司法書士事務所リーガルエステート
司法書士事務所リーガルエステートは横浜市 (日本)にあります。相続司法書士のカテゴリで注目されており、評価は9.3です。詳細はこちらをご覧ください。
顧客レビュー
司法書士事務所リーガルエステート 評価は 4.8 ~から 5 に基づいて 218 レビュー Googleで
入室が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 私は保険セールスで相続対策と資産凍結のアドバイザーをしています。本日は先生の家族信託のお話を伺い、大変参考になりました。ありがとうございました。 お風邪をひかれている中で大変そうでしたのでお大事にされてください。家族信託の大切さを伝えています。提携できるようなことがございましたらその際は宜しくお願いします。 宮野裕一
節分の日に、AI活用の士業のための実務自動化&超生産性向上セミナーを受講させて頂きました。家族信託のセミナーも以前に受講したことがございますが、斎藤先生のセミナーはホント分かりやすく目から鱗です。その知識量と実務経験の深さに圧倒されます。 単なるノウハウ提供ではなく、考え方そのものを学べる貴重なセミナーでした。 教えていただいた内容をさっそく実務に取り入れでいこうと思います。 興味あるセミナーは、これからも受講させて頂きたいです。 忙しい中でも時間を作る甲斐のある高価値なセミナーをいつもありがとうございます。
『士業・専門家のためのゼロから始める家族信託契約書解説セミナー』という無料セミナーに参加させていただきました。 絶対に間違えてはいけないポイントを、事例とともに大変わかりやすく教えていただき、とても勉強になりました。 斎藤竜先生がおっしゃっていた、「業界に貢献されたい」という熱意が良く伝わりました。 この度はどうもありがとうございました。
本日、家族信託の無料セミナーに参加させていただきました小川佳宏と申します。レベルが高く実務直結の内容でした。ちょうど実務でも帰属権利の部分で同じような事例があり、かなり納得度の高いセミナーでした。斎藤先生の熱量、スピードには圧倒されます。 具体的には、 1. 帰属権利の部分は最近、他の司法書士の先生が作成された契約書に問題があり相談があった内容とそっくりでした。 2. 空き家特例の3000万円控除が信託終了時で財産を承継した場合は相続遺贈でないから特例が使えない国税照会は非常に理不尽と感じました。実態に応じた課税として、租税回避行為をみとめない国税通則法6項で伝家の宝刀もある中(タワーマン ションの件)、財産の承継という実質的な経済的な利益は同じで租税回避行為でもないので、誰か裁判でも起こしてほしいような照会に感じました。事実としては知っておかなければいけない内容なのでリマインドできてよかったです。 3. 本日、丁度、移行型任意後見契約のため公証役場にいってきて、無事成立しました。そのお客さまももともと家族信託をしたいという依頼でしたが、内容を聞いていくと、不動産を信託するニーズもなく、お金の管理が主でしたので、他の代理権も含 めて移行型の任意後見契約でご納得いただき無事成立しました。 1を少し情報共有させていただきますと、 <状況> ・委託者=受益者 94歳母、受託者=長女72歳、帰属権利者=法定相続人(受託者、受託者の夫(委託者の養子)、受託者の妹) ・信託財産:現金2000万円、土地持分1/3(他の1/3は受託者、残りの1/3を受託者の30代長女の3世代で所有) ・信託設定後、2か月後、受託者死亡で終了、「清算受託者は受託者、信託財産は法定相続人に法定相続分で帰属する」という内容 ・受託者はこの文言を理解せず、共有の土地をさらに1/9で帰属させることに強い抵抗を示し、相談があった。 <結果> ・信託普及協会のコーディネーターのフォローアップ研修で質問して、帰属権利の放棄をして被相続人の固有財産にして遺言がないので、遺産分割協議すればよいと宮田先生から回答があったので、契約を作成した司法書士に依頼した。 ・その司法書士も経験がないので、法務局に照会。その法務局も経験ないので回答できず本庁に相談して1か月以上たって回答があった。清算受託者でない2人の帰属権利の放棄はできるが、清算受託者の帰属権利の放棄ができるかは不明。司法書士がまとまらないことを恐れて、あえて清算受託者以外の帰属権利者の権利放棄が可能かだけを紹介したため。 ・一方、その土地の売却活動が進んでいて1か月後の回答を待てなかったため、信託契約書通り、一旦、「法定相続人に法定相続分で帰属」させる信託登記終了と、3名の法定相続人への所有権登記になった。司法書士はこれを提案。 ・このままでは持ち分が分散したまま集約できないので、受託者とその夫は相続時精算課税で長女の子へ贈与を提案した。2500万円以下なので贈与税発生せず。妹分は暦年贈与しかできないので、余分な贈与税がかかってしまった。+翌年、相続清算課税 の選択届出書と贈与税申告の余分な作業が発生。 ・もともと、年齢も考えると、土地1/3持ち分を信託財産に入れる必要性もなく、帰属権利の文言も将来の問題に気が付かない契約になっていた。単に、遺産分割協議をすればよかった案件と感じた。信託財産にいれるにしろ、帰属権利の文言を工夫する 必要があった。不動産屋から信託契約の依頼があった司法書士が、通り一片の契約書のコピペで作成したような案件でした。相談者(受託者)はもし知っていたら信託はしなかったとお怒りモードでした。 ・少し余分なお金がかかりましたが、持ち分を娘に集約できたのでまずはご満足していただきました。 先生のおっしゃるコンサルティング能力(文書作成能力は当然として)が必要であることを感じています。これからもいろいろと勉強させていただきたく存じます。本日は大変ありがとうございました。
今回で2回目の参加となります。無料セミナーであるにもかかわらず、ためになる情報をたくさんいただきました。司法書士会から毎日のように届く通知や法改正情報、お客様との会話まで、とにかくデジタル化できる情報は全部デジタル化すべきことを学びました。3回目となる3月の研修も申し込みましたので、よろしくお願いします。
開業したばかりで一人事務所の業務効率化に悩んでいたため参加しました。実務自動化AIを使った情報管理や具体的な操作方法を、画面共有で丁寧に見せていただき、とても分かりやすかったです。AIに情報を集約し業務に活かすことで、事務所の効率化が大きく進むことを実感できました。非常に参考になるセミナーでした。ありがとうございました。
きっかけは、オーナーのYouTubeサイトを拝見したことでした。 わかりやすさに加え、知りたかったことがすべて的確かつピンポイントで解説されており、その情報量と内容の深さに圧倒され、すぐに相談を決めました。 面談が始まると、当時の複雑な事情にもかかわらず、将来を見据えたリスクヘッジまで丁寧にご提案くださり、一流の専門家としての確かな知見と豊富な経験を感じました。 契約内容の説明も明快で、迅速にご対応いただきました。 今日の安心があるのは、ひとえに先生方のご尽力によるものと心より感謝申し上げます。 もし今、同じように家族信託のことで悩んでいる方がいらっしゃるなら、迷わずリーガルエステートさんをお薦めします。
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